1.目的
- 苦情への適切な対応により、福祉サービスに対する利用者の満足感を高めることや早急な虐待防止対策が講じられ、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用することができるように支援する。
- 苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や各事業者の信頼や適正性の確保を図ることを目的をする。
2.苦情解決体制
- 苦情解決責任者
苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長を苦情解決責任者とする。
- 苦情受付担当者
- サービス利用者が苦情の申し出をしやすい環境を整えるため、職員の中から苦情受付担当者を任命する。
- 苦情受付担当者は以下の職務を行う
・利用者からの苦情受付
・苦情内容、利用者の意向等の確認と記録
・受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報告
- 第三者委員
苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置する。
3.苦情解決の手順  |