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福祉全般児童福祉高齢者福祉知的障害者福祉
高齢者施設
Q1 介護保険による介護サービスはどのような人が利用できますか?
Q2 実際に介護サービスを受けたいのですが、まず何をすればいいですか?
Q3 要介護認定の申請に必要なものは何ですか?
Q4 要介護認定の申請をしてどのくらいの期間で認定の結果がでますか?
Q5 介護サービスにはどのようなものがありますか?
Q6 要支援又は要介護度はどのような状態のことをいいますか?
Q7 要介護認定は一度認定されたら永久に変更されないのですか?
Q8 利用料金はどのくらいですか?
Q9 施設の利用方法を教えてください
Q1 介護保険による介護サービスはどのような人が利用できますか?
@65歳以上の方で、日常生活を送るために介護や支援が必要と思われる方。
 (この場合はその原因を問いません。)
A40歳以上64歳までの医療保険加入者で介護や支援が必要と思われる方。
 (この場合は下記の特定疾病に限ります。)
※詳しくは、直接お問合せ下さい。
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Q2 実際に介護サービスを受けたいのですが、まず何をすればよろしいでしょうか?
介護サービスを受けるためには、まず介護が必要かどうかを見てもらうために、市町村に要介護度認定を本人または家族が申請します。また、富士楽寿園、ふじみ台で申請の代行も行いますので一度お問い合わせください。
   問い合わせ先   富士楽寿園:0545−35−0498
               ふじみ台  :0545−23−1234
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Q3 要介護認定の申請に必要なものは何ですか?
@ 要介護・要支援認定申請書
 (富士市介護保険課、富士楽寿園、ふじみ台にもおいてあります。
A 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
B 医療保険被保険者証(40歳から64歳の人のみ)
C 主治医の名前と病院の所在地がわかるもの
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Q4 要介護認定の申請をしてどのくらいの期間で認定の結果がでますか?
申請 介護サービスを受けるためには、まず介護が必要かどうかを見てもらうために、市区町村に要介護度認定を本人または家族が申請します。(富士楽寿園、ふじみ台、やすらぎの家で申請の代行も行ないます。)
調査 申請後、市区町村の職員、又は市区町村から委託を受けた介護支援専門員が家庭を訪問し、食事や入浴などの日常生活の様子を調査します。この調査票の結果で、1次判定をし、主治医の意見書と共に介護認定審査会に提出されます。
審査 1次判定の結果と医師の意見書、訪問調査の特記事項などをもとに、「介護認定審査会」が判定を行います(2次審査)。これが最終結果となり、要介護状態の区分などが決まります。
認定 2次判定にもとづき市区町村が要介護状態の区分を認定します。申請から30日以内に、市区町村から要介護認定の結果が文章で届きます。
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Q5 介護サービスにはどのようなものがありますか?
介護サービスは大きく在宅サービスと施設サービスの2つに分けられます。
下記は誠信会で行なっているサービスです。
在宅サービス 施設サービス
日帰り介護
(デイサービス)
ふじみ台 介護老人福祉施設
(入所)
富士楽寿園
やすらぎの家
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ふじみ台
居宅介護支援事業 富士楽寿園
ふじみ台
短期入所生活介護
(ショートステイ)
富士楽寿園
※要支援と認定された方は施設入所(富士楽寿園)はできません。
  但し、短期入所生活介護(ショートステイ)の利用はできます。
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Q6 要支援又は各要介護度はどのような状態のことをいいますか?
要介護度
要支援 日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であり、要介護状態以外の状態に該当する者。
要介護度1 「清潔・整容」「衣服着脱」「居室掃除」「薬の内服」「金銭管理」等の行為のうち、最小限1つの分野で少なくとも毎日1回は介護が必要な者。
要介護度2 「清潔・整容」「食事摂取」「衣服着脱」「排泄」「入浴」等の行為のうち、最小限2つの分野で少なくとも毎日1回は介護が必要な者。
要介護度3 「清潔・整容」「食事摂取」「衣服着脱」「排泄」「入浴」等の行為のうち、最小限3つの分野で少なくとも毎日2回は介護が必要な者。
要介護度4 「清潔・整容」「食事摂取」「衣服着脱」「排泄」「入浴」「寝返り」「起き上がり」等の行為のうち、複数の分野で、少なくとも1日に3〜4回は異なる時間に介護が必要な者。
要介護度5 「清潔・整容」「食事摂取」「衣服着脱」「排泄」「入浴」「寝返り」「起き上がり」「立ち上がり」「立位保持」「歩行」等の行為のうち、複数の分野で少なくとも1日に5回以上は異なる時間に介護が必要な者。
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Q7 要介護認定は一度認定されたら永久に変更されないのですか?
要介護認定及び要支援認定は、有効期間ごとに認定の更新を行わないといけないことになっておりますので、初回に受けた認定の結果が永久に変更されないことはないです。初回の認定では6ヶ月を標準として、状態が変わりやすいことが予想される場合には3〜6ヶ月に短縮されたり、逆に状態が安定している場合には12ヶ月に延長されることもあります。また、有効期間中に状態が変わった場合は区分変更といって、市町村に再認定の申請をして再調査を行ってもらいます。認定期間内でも市町村に区分変更申請をして、認定を受けることができます。
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Q8 利用料金はどのくらいですか?
デイサービスセンター:やすらぎの家はこちら 別ページ参照
デイサービスセンター:ふじみ台はこちら 別ページ参照
特別養護老人ホーム:富士楽寿園はこちら 別ページ参照
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Q9 施設の利用方法を教えてください
楽寿園
入所申し込みができる人
身体上又は精神上著しく障害があるため常時介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な要介護状態にある者となっています。
いわゆる、寝たきり状態になられた方、または痴呆になられた方などが対象となっています。
入所申込書の配布および提出先
富士楽寿園→詳細はこちら
入所申込から入所に至るまでの経過
要介護度、介護者の状況等を考慮した入所判定を行い、入所の必要性が高い申込者から優先的に入所いただいています。平成16年4月1日からの入所を希望する人の申し込み方法等は次のとおりです。

高齢等により日常生活に介護を要する状態になる。
市町村に申請〜認定(要介護1〜5)
様々な理由により在宅での介護、生活が困難な状態。
入所希望の施設に直接申し込む。
本人、介護者の状況を富士圏域の入所の指針に沿って点数化し、入所順位を決定する。
概ね上位20番以内になる。
優先度を勘案し候補者を内定。
本人、家族に面接を行い、入所の意思・適応を確認。
施設において判定を行う。(第三者を含めた委員会を開催)
事前に入所契約をし、入所日を決定。

富士圏域指定介護老人福祉施設入所指針
いわゆる特別養護老人ホームに入所を申し込む際にその入所の必要性が高いと認められる者を優先的に入所させるための基準。
ご本人や介護者の状況等を勘案し、入所順位を決定する。
(詳細は申し込み施設にお問合せ下さい)
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