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市町村は、支援費の支給決定にあたって、障害の程度だけでなく、介護を行う人の状況、その他のサービスの利用状況、支援の必要性の大きさ、在宅環境等を考慮して、 |
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| 1. |
居宅支援サービスでは、「支給量(※1)」「支給期間」「利用者負担額(※2)」 |
| 2. |
施設支援サービスでは、「障害程度区分(※3)」「支給期間」「利用者負担額」 |
| を決定し、これらの事項を記載した『居宅受給者証』または『施設受給者証』を交付します。 |
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居宅支援サービスの種類ごとに、月を単位とした一定の期間内にどれくらいのサービスが必要となるかを決めるものです。 |
| ※2 |
サービス利用者の費用負担は、厚生労働大臣が定めた基準を上回らない範囲内で、利用者本人または扶養義務者の負担能力に応じて、市町村長が決定します。尚、サービスによっては利用者負担額とは別に日用品費等の実費が必要な場合があります。
また、支援費は本来、利用者本人に支給される性格のものですが、指定事業者・施設が利用者に代わって請求し、受領します。このしくみを代理受領と言い、このしくみにより利用者が一時的に費用の全額を負担する必要がなくなります。 |
| ※3 |
施設支援サービスを受ける際に、障害の状況に基づいて生じる支援の必要性の大きさにより設けられた区分のことです。サービスの種類ごと、入所・通所の区分ごとに設定されます。尚、市町村が施設に支払う支援費の額は、この障害程度区分に応じて支払われることになります。 |