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福祉全般児童福祉高齢者福祉知的障害者福祉
知的障害者施設
Q1 療育手帳とは?
Q2 支援費制度とは?
Q3 支給費の支給決定について
Q4 短期入所について教えてください
Q1 療育手帳とは
療育手帳とは、概ね18歳までに知的機能の障害が現れ、日常生活に支障が生じている為、何らかの特別な援助を必要とする状態にある方に対して福祉事務所で交付しているものです。手帳の交付を受けようとされる方は、市福祉事務所または町役場で所定の手続きの上、児童相談所、知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。(手帳には、障害の程度により「A」「B」の2種類があります。尚、障害者年金の等級とは一致しません。)
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Q2 支援費制度とは?
障害をもつ人自らがサービスを選択し、事業者と対等な立場で契約を結び、サービスを利用する制度です。また支援費とは、障害を持つ人が、サービスを利用された時に発生する費用のうち、一部をサービス利用者が負担し、残りを「支援費」として市町村が事業所、施設に支払われます。
尚、支援費支給の申請に関しては、お住まいの市町村の障害福祉課担当窓口や地域の相談機関等で、どのようなサービスを、どのような組合せで利用したらよいのか等について、相談支援を受けた上で、市町村担当窓口でサービスの種類ごとに支給申請を行ってください。
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Q3 支援費の支給決定について
市町村は、支援費の支給決定にあたって、障害の程度だけでなく、介護を行う人の状況、その他のサービスの利用状況、支援の必要性の大きさ、在宅環境等を考慮して、
1. 居宅支援サービスでは、「支給量(※1)」「支給期間」「利用者負担額(※2)」
2. 施設支援サービスでは、「障害程度区分(※3)」「支給期間」「利用者負担額」
を決定し、これらの事項を記載した『居宅受給者証』または『施設受給者証』を交付します。
※1 居宅支援サービスの種類ごとに、月を単位とした一定の期間内にどれくらいのサービスが必要となるかを決めるものです。
※2 サービス利用者の費用負担は、厚生労働大臣が定めた基準を上回らない範囲内で、利用者本人または扶養義務者の負担能力に応じて、市町村長が決定します。尚、サービスによっては利用者負担額とは別に日用品費等の実費が必要な場合があります。
また、支援費は本来、利用者本人に支給される性格のものですが、指定事業者・施設が利用者に代わって請求し、受領します。このしくみを代理受領と言い、このしくみにより利用者が一時的に費用の全額を負担する必要がなくなります。
※3 施設支援サービスを受ける際に、障害の状況に基づいて生じる支援の必要性の大きさにより設けられた区分のことです。サービスの種類ごと、入所・通所の区分ごとに設定されます。尚、市町村が施設に支払う支援費の額は、この障害程度区分に応じて支払われることになります。
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Q4 短期入所について教えてください
各市町村の福祉窓口にて受給者証の申請をしていただき、決定された支給量に応じた日数をご利用いただけます。ご利用時間における必要な支給量は以下の通りになっています。
対応施設
 宿泊利用(一泊二日の場合) 『2日』 和光・岩倉
 4時間未満の利用 『1/4日』 岩倉
 4時間以上8時間未満の利用 『1/2日』 岩倉
 8時間以上の利用 『3/4日』 岩倉

例えば、受給者証の支給量が4日の場合
 宿泊利用(一泊二日の場合) 4÷2→月2回ご利用になれます。
 4時間未満の利用 4÷1/4→月16回ご利用になれます。
 4時間以上8時間未満の利用 4÷1/2→月8回ご利用になれます。
 8時間以上の利用 4÷3/4→月5回ご利用になれ1/4余ります。
*支給量の4日以内であれば複数組み合わせ、ご利用もできます。
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