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苦情受付の体制について

~ご利用者からの苦情受付について~
社会福祉法人誠信会は、社会福祉法第82条(「社会福祉事業の経営者は、常にその提供するサービスについて、利用者からの苦情の適切な解決に努めなければならない。」)の規定に基づいて苦情に対応することにより入所者の皆様へのサービスの向上に努めております。

 

社会福祉法人 誠信会の福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの設置要綱

1.目的
苦情への適切な対応により、福祉サービスに対する利用者の満足感を高めることや早急な虐待防止対策が講じられ、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用することができるように支援する。
苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や各事業者の信頼や適正性の確保を図ることを目的をする。

2.苦情解決体制

苦情解決責任者
苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長を苦情解決責任者とする。

苦情受付担当者
サービス利用者が苦情の申し出をしやすい環境を整えるため、職員の中から苦情受付担当者を任命する。
苦情受付担当者は以下の職務を行う。
・利用者からの苦情受付
・苦情内容、利用者の意向等の確認と記録
・受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報告

第三者委員
苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置する。


3.苦情解決の手順
こちらを参照ください 
福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの概要図

各施設苦情解決結果状況

社会福祉法人 誠信会における苦情受付内容と対応
誠信会では、ご利用者の幸せを追及する為、また社会的透明性を確保するために、本会に対する苦情を真摯に受け止め対応していくと共に案件を分析していきます。公表内容については、個人情報やプライバシーに配慮し、苦情申立者が不利益とならないものとさせて頂きます。


令和5年度 前期苦情解決報告書

令和4年度 後期苦情解決報告書

令和4年度 前期苦情解決報告書

令和3年度 後期苦情解決報告書(令和3年10月1日〜令和4年3月31日)


令和3年度 各施設苦情解決結果状況

誠信会
誠信会 前期

児童施設
誠信少年少女の家 前期 
岩倉学園 前期 
つぐみ 前期 

高齢者施設
富士楽寿園 前期 
かたくら明和園 前期 
ふじみ台 前期 
結 前期 

障害者支援施設
富士和光学園 前期 
富士本学園 前期 
そびな寮 前期 
中野ホーム 前期 
高山ホーム 前期 
あおぞら寮 前期 
らいと 前期 
みらい 前期 

相談支援事業所
地域生活支援センターせふりー 前期 
富士市吉原中部地域包括支援センター前期 
パラソル 前期 
富士障害者就業・生活支援センター チャレンジ 前期 


 

 

 

令和5年度 介護職員処遇改善加算計画書及び特定処遇改善加算計画書

【介護部門】
富士市提出分 処遇改善計画書
静岡県提出分 処遇改善計画書

【障害部門】
静岡県提出分 処遇改善計画書

 

 


 

 

全国社会福祉法人経営者協議会

全国社会福祉法人経営者協議会
 

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